GENIUS法/CLARITY法案:暗号資産規制・コンプライアンスの現状と最新動向
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。長年にわたり規制が整備されていなかった状況を経て、米国議会は大きく前進しました。米国下院は、暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、同法がついに成立しました。 この規制強化には、以下のような重要な要素が含まれます。 ステーブルコイン発行者に対する連邦政府のライセンス制度の導入 厳格な準備金要件の設定 米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)の管轄権に関する明確化 これにより、米国は規制面で「追いつき追い越す」段階を終え、今後デジタルアセットマーケットの形成においてより主導的な役割を果たす準備を整えたといえる、これまでで最も強いシグナルを世界に示した形となります。 では、これらの動きが実際にどのような意味を持つのか、Chainalysisの視点からも今後詳細に分析していきます。 GENIUS法によるステーブルコイン業界のコンプライアンス要件 GENIUS法は、ステーブルコイン業界に対して基本的な要件を導入し、発行者およびそのアセットの今後の運営方法を定義しています。 主な内容は以下の通りです。 ライセンス制度は2段階制です。「認可された決済用ステーブルコイン発行者」以外の事業体が米国で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されています。ステーブルコイン発行には、連邦政府もしくは州政府のライセンスを取得する必要があります。 時価総額が100億米ドル未満の場合は、州レベルのライセンス取得が可能ですが、州は連邦の基準に従う必要があります。 時価総額が100億米ドル以上の場合は、OCC(通貨監督庁)やその他の連邦銀行監督機関の監督下で連邦ライセンスを取得することが求められます。 準備金については、100%が高品質かつ流動性の高い資産で裏付けされていること、および完全な開示が求められます。適格アセットには、米ドル、短期国債、レポ、国債を担保としたリバースレポ、適格アセットに投資するマネーマーケットファンド、中央銀行準備預金などが含まれます。 すべての発行者は、毎月準備金の情報開示を義務付けられ、規模の大きい発行者については年次財務諸表の提出も必要です。 マネーロンダリング対策(AML)および制裁対応については、銀行秘密保護法(BSA)の適用範囲を全面的にカバーしています。発行者は金融機関として分類され、AML・KYCプログラムの実施や不審な活動の監視・通報(疑わしい取引の届出)、OFAC制裁スクリーニングの遵守が必須です。 また、発行者は法的命令に基づくステーブルコインの差し押さえ、凍結、バーン、または移転防止に関する技術的能力を備えている必要があります。 さらに、施行日から3年以内に、(1)違法な金融取引を検出するための新規かつ革新的な手法、(2)決済用ステーブルコイン発行者が違法行為を特定・監視・報告する基準、(3)分散型金融(DeFi)プロトコルと関わる金融機関向けのカスタマイズされたリスク管理基準に関する調査と、米財務省 金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によるガイダンス策定が求められています。 このように、GENIUS法のもと、ステーブルコインのコンプライアンスは導入初日から完全な金融コンプライアンスが求められます。 CLARITY法が業界全体の監督体制に示す方向性 当社CEOが上院銀行委員会の公聴会で行った証言では、デジタルアセットの監督に関する連邦レベルの枠組みが整備されていなければ、米国は将来的な金融分野の主導権を失うリスクがあるとの明確な懸念が示されました。CLARITY法は、こうした懸念への対応策として、暗号資産関連企業や仲介業者を米国の規制システムに円滑に統合するための初期的な青写真を提示しています。この法案は現在も上院で審査中ですが、一貫性があり実効性のある監督体制の構築に向けた大きな一歩と評価されています。 SECとCFTCによる明確な権限分担と分類基準の明瞭化 この法案では、規制当局によるデジタルアセットの監督権限が明確に割り当てられています。 CFTC(商品先物取引委員会)にはデジタル商品(digital commodities)についての専属管轄権が与えられます。 SEC(米国証券取引委員会)にはデジタル証券(digital securities)に関する権限が与えられます。 加えて、デジタル商品、投資コントラクト資産、決済用ステーブルコインを区別するための明確な基準が導入され、従来の曖昧さが排除されます。これにより、規制当局および業界双方に、より信頼性の高い分類法が提供されます。 機能的な市場構造の枠組み CLARITY 法は、米国のデジタルアセット分野における規制の一貫性と透明性を高めるための重要な立法です。本法案の主なポイントは以下の通りです。 マーケット仲介業者の登録義務が導入されます。 カストディおよび消費者保護に関する基準が新たに規定されます。 マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金対策(CFT)コンプライアンスならびに不正防止を目的とした規定が設けられており、これには機関間の連携によるオンチェーンモニタリングの義務も含まれます。 「十分な分散化」に関するガイドラインも盛り込まれています。 これらはCLARITY 法の一部であり、詳細については今後の議論が継続していますが、より安全で透明性のあるデジタルアセットマーケットの基盤構築に向けて、着実に前進していることが読み取れます。 世界への波及効果:国際舞台における米国の立ち位置 デジタルアセット規制の進展が最も注目されてきた国は、他でもなく米国です。現在、GENIUS法の成立やCLARITY法の進展を受けて、米国はデジタルアセットに関する明確な規制枠組みの確立に向けて、着実に歩みを進めている国々の一角に加わりました。 欧州では、EU全体でステーブルコイン発行者や暗号資産サービスプロバイダーに対する免許取得、準備金の開示、リスク管理などを義務付けるMarkets in Crypto-Assets(MiCA)規則が導入されました。 シンガポールは、資金決済法(Payment Services Act)に基づき、デジタル決済トークンへの明確な規制路線を示し、引き続き先駆的なポジションを維持しています。 日本は、暗号資産規制のグローバルな先行事例となっており、2023年からはステーブルコイン発行者に対しても厳格な規制を施行しています。 新しい規制環境下においては、規制当局、金融機関、暗号資産事業者がグローバルに、管轄区域を越えた取引やエクスポージャーを一元的かつ正確に把握する必要があります。これには、チェーンや地域、法的枠組みの違いを問わず資金の流れを追跡できること、そして正確な帰属情報が担保されていることが求められます。 Chainalysisは、こうしたグローバルコンプライアンス業務推進の中核となるプラットフォームを提供し、例えば次のような支援を行っています。 規制当局が、自国ライセンス取得者のエクスポージャー状況をほぼリアルタイムで把握できるようにします。 金融機関が、自身の管轄区域内外のすべての取引活動に基づいて、カウンターパーティーリスクを多角的に評価できるようにします。 暗号資産事業者が、トラベルルールや制裁スクリーニング、ステーブルコイン準備金の追跡など、国際規制要件に対応したコンプライアンス体制を構築・維持できるようにします。 MiCA、GENIUS、あるいはAPACにおける今後の規制にも柔軟に対応できる仕組みにより、Chainalysisはグローバルなコンプライアンスの橋渡し役を果たしています。 今後、各機関が取るべき対応…
