2025年暗号資産規制の総括と今後の論点
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産に関する規制の動きを追っていると、2024年12月の状況が、すでにかなり前のことのように感じられます。たった12か月前と比べても、現在の世界全体の政策環境は大きく変化しました。変化のスピードは非常に速く、その勢いが弱まる兆しはほとんどありません。 そこで2026年に入る前に、2025年に起きた主な規制の変更点を振り返ります。グローバル全体の流れ、地域ごとの動き、そして2026年に特に注目されるトピックについて整理します。より詳しい背景や分析は、チェイナリシス Road to Crypto Regulation シリーズと2025 Geography of Cryptocurrency Reportをご覧ください。 世界の視点から見る、デジタル資産政策「5つの大きな流れ」 1. 規制導入の進捗と、運用段階での摩擦・課題 ここ数年、各国・地域で、デジタル資産を対象とする包括的な規制枠組みの整備が進んできました。進み具合に差はあったものの、全体としては大きな前進が見られました。ただし、その進展は国や地域により不均一でした。 2025年になり、「法律を作る段階」から「実際に運用・実装する段階」に移行すると、その実装プロセス自体が、立法(法律を作ること)と同じくらい、政治的にも実務的にも複雑であることが明らかになりました。 EU ではMiCA(Markets in Crypto‑Assets)は、2025年初めに全面適用となりました。これにより、これまでAML (マネー・ロンダリング対策)中心」の個別ルールに頼っていた体制から、世界で初めての包括的な暗号資産の共通ルールへと移行を図っています。ただし、この移行の進み方は、加盟各国で一様ではありません。 ESMA(欧州証券市場監督局)やEBA(欧州銀行監督機構)は、技術的な基準や監督体制をそろえるための取り組みを進めていますが、それでも各国ごとに、条文の解釈や実装方法に違いが残っています。特にステーブルコイン制度については、次のような論点が、実務上まだ整理の途中にあります。 複数の事業者が共同で発行・運用する「マルチ発行モデル」をどう扱うか e-money token(電子マネー型トークン)の位置づけをどう整理するか 既存のPayment Services Regulation(決済サービス規制)やMiFID金融商品市場指令)との整合性をどう取るか こうした「新しい暗号資産のルール」と「もともとある決済・投資サービスのルール」との関係整理が、実務上の大きな課題になっています。 同じような「実装段階での課題」は、他の地域でも見られます。例えばシンガポールでは、Financial Services and Markets Act に基づく Digital Token Service Provider 規制の迅速な展開により、事業者が法的影響の評価を急ぐ事態となりました。世界全体では、トラベルルールの実装も、事業者側・規制当局側の両方にとって課題となっています。具体的には、次のような点が問題になりやすくなっています。 「サンライズ問題」(国ごとに施行時期がずれることで生じるすき間)の発生 アンホステッドウォレット(取引所などを介さない個人ウォレット)の扱いをどうするか 規制当局側・事業者側ともに、技術やリスクに関する専門知識をどこまで確保できるか 各社・各国が使うツール同士の相互運用性(互換性)をどう確保するか このように、「ルール作り」が終わっても、実際の運用段階で進み具合に差が出たり、初期段階ならではのトラブルや課題が発生したりするのは、むしろ自然なことと言えます。こうした規制が成熟していくのに伴い、2026年も引き続き、摩擦の解消や、コンプライアンス(法令順守)・監督の能力を高める取り組みが続くと見込まれます。 2. ステーブルコインの台頭と、ルール再編 米国では、ステーブルコインに関する包括的な法律であるGENIUS 法が成立しました。 これにより、米国内のステーブルコイン発行者に対する連邦レベルでの共通枠組みが整っただけでなく、他国の政策にも影響を与える国際的なベンチマーク(標準的な参考モデル)ができました。その結果、世界各国でステーブルコイン政策を進めようとする動きが加速しました。 現時点で、ステーブルコインに関する法律がすでに施行されているのは、日本、EU、香港など一部の国・地域に限られています。しかし、韓国や英国などでも、発行体をどう規制するかについての制度設計が進んでいます。議論の対象は、単に「価格を安定させる方法」や「準備資産が十分かどうか」「監査・アテステーション(第三者確認)」といった技術的な点にとどまりません。金融の安定性、資本移動管理、AML/CFTへの影響など、金融システム全体への波及も含めて検討されています。 規制が整備されるにつれ、世界全体でのステーブルコインの使われ方も、徐々に組み替えられつつあります。例えばEUでは、暗号資産サービス提供者(CASP:Crypto‑Asset Service Provider)が、MiCAに適合しないステーブルコインを提供できない、もしくは大きく制限されるケースが増えました。その結果、MiCAに適合したステーブルコインに資金が戻る動きが見られます。…
